趣意書

組織構成

定款

運営体制

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入会

一般社団法人受療者医療保険学術連合会 定款

第1章 総則

第1条 (名称)

  • 当法人は一般社団法人受療者医療保険学術連合会と称し、略称を一般社団法人受保連とする。
  • 当法人は英文名称を Japan Socioeconomics Association of Patient and Provider とし、その略称をSAPPとする。

第2条 (事務所)

当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市山田丘2番2号に置く。

第3条 (機関の設置)

当法人に、次の機関を置く。

  • (1)社員総会
  • (2)理事
  • (3)理事会
  • (4)監事
  • (5)運営委員会
  • (6)委員会

第4条 (公告の方法)

当法人の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 目的及び事業

第5条 (目的)

法人は、受療者(患者と家族)及び医療者が、医療分野の社会経済に関わる学際的な議論を行い、ひろく国民福祉を向上させることを目的とする。特に、医療保険制度などの環境整備の推進を促すために必要となる、適切な負担と受益などに資する考え方や根拠の構築を目指し、医療分野の持続的な発展に向けた議論と提言などを志向する。

第6条 (事業内容)

当法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)勉強会や研究会などの開催
  • (2)医療経済学に係る研究実施
  • (3)研究成果などの発表や周知
  • (4)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第7条 (会員の構成)

当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  • (1)正会員 当法人の目的に賛同し入会した者。
  • (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した者。

第8条 (入会手続き)

当法人に入会を希望する者は、理事会が定めた入会申込書にて申し込み、理事会の承認を受けるものとする。

第9条 (会費)

  • 正会員は年会費を、又賛助会員は賛助会費を納める義務を負う。勉強会や研究会などへの参加費は、その都度徴収する。
  • 年会費及び賛助会費は、社員総会の決議により別に定める。

第10条 (退会)

当法人から退会を希望する会員は、その旨を当法人に届け出なければならない。

第11条 (除名)

  • 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

    • (1)この定款その他の規則に違反したとき。
    • (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    • (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
  • 除名を受ける会員は、社員総会において弁明することができる。

第12条 (資格の喪失)

会員が次の各号の1つに該当する場合にはその資格を喪失する。

  • (1)退会したとき。
  • (2)死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。
  • (3)理由なく3年以上会費を滞納したとき。但し、再入会を妨げない。
  • (4)除名されたとき。

第4章 社員総会

第13条 (構成)

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第14条 (権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監事の選任又は解任
  • (3)理事及び監事の報酬額
  • (4)活動報告、事業報告及び収支決算の承認
  • (5)活動方針、事業計画及び収支予算の承認
  • (6)定款の変更
  • (7)事業譲渡
  • (8)解散及び残余財産の処分
  • (9)会費の額
  • (10)その他この定款又は法令で定められた事項

第15条 (開催)

社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、事業年度末日の翌日から5ヶ月以内に一回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

第16条 (招集)

  • 社員総会は、理事会の議決に基づき会長が招集する。
  • 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  • 会長は、前項の規定による請求があった時は、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
  • 社員総会を開催するにあたっては、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに通知しなければならない。

第17条 (議長)

社員総会の議長は、会長又は会長が指名する者がこれに当たる。

第18条 (議決権)

正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。賛助会員は、社員総会に出席することができる。但し、議決権を有しない。

第19条 (社員総会の成立及び決議)

  • 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席(委任状による者を含む。)により成立し、決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    • (1)会員の除名
    • (2)監事の解任
    • (3)定款の変更
    • (4)解散及び残余財産の処分
    • (5)不可欠特定財産の処分
    • (6)その他この定款又は法令で定められた事項

第20条 (議事録の作成)

  • 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  • 前項の議事録には、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。

第5章 役員

第21条 (役員の員数)

  • 当法人に、次の役員を置く。

    • (1)理事 5名以上、15名以内
    • (2)監事 1名以上
  • 理事のうち、1名を代表理事、若干名を副代表理事とし、代表理事を会長、副代表理事を副会長とする。

第22条 (役員の選任及び職務)

  • 理事及び監事は社員総会の決議により選任する。
  • 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。会長は、当法人を代表し、必要に応じて理事会及び運営委員会を開催する。
  • 副会長は、理事会にて理事の中から若干名を選任する。副会長は、会長を補佐する。
  • 監事は、次の職務を行い、理事会に出席し意見を述べることができる。

    • (1)財産及び会計の状況を監査すること
    • (2)理事会の業務執行の状況を監査すること
    • (3)この法人の会計帳簿、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を監査し、
         会計監査報告を作成すること
    • (4)前号の報告をする必要のある時は、理事会の招集を請求すること
  • 理事は監事を、監事は理事を相互に兼ねることができない。

第23条 (役員の任期)

  • 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

第24条 (役員の解任)

理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。この場合において、当該役員は、社員総会において弁明することができる。

第25条 (顧問)

  • 当法人は、理事の推薦により顧問を置くことができる。
  • 顧問は、当法人の事業に有益な専門情報を授けるため、理事会の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。

第6章 理事会

第26条 (理事会)

  • 当法人に、理事会を置く。
  • 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • 理事会は、会長が招集し、理事会の議長は、会長若しくは会長が指名する者がこれに当たる。

第27条 (権限)

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • (1)業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)代表理事の解職

第28条 (決議)

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第29条 (議事録)

  • 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  • 理事会に出席した会長、議事録署名人及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章 委員会

第30条 (運営委員会)

運営委員会は、当法人の実務管理をつかさどる。役員及び次条の各委員会の委員長より構成され、会長が招集し、会長若しくは会長が指名する者が議長となる。

第31条 (その他の委員会)

当法人の運営委員会に次の委員会を設置する。

  • (1)会計委員会
  • (2)総務委員会
  • (3)広報委員会
  • (4)学術委員会
  • (5)領域委員会
  • (6)その他運営委員会が必要と認めて設置する委員会

第8章 資産及び会計

第32条 (資産の構成)

当法人の資産は、次の財産によって構成する。

  • (1)会費
  • (2)寄付金
  • (3)事業に伴う収入
  • (4)資産から生ずる収入
  • (5)その他の収入

第33条 (資産の管理)

当法人の資産は理事会の議決を経て、会長が管理する。

第34条 (経費の支弁)

当法人の経費は資産をもって支払いする。

第35条 (事業報告及び収支決算)

  • 当法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、運営委員会が作成し、監事の意見を付し、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
  • 当法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会及び総会の議決を受けて、翌年度に繰り越すものとする。

第36条 (事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 定款の変更

第37条 (定款の変更)

この定款は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって変更することができる。

第10章 解散

第38条 (解散)

当法人は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。

第39条 (残余財産の処分)

当法人の解散に伴う残余財産は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって、当法人と類似の事業を目的とする学術団体に寄付するものとする。

第11章 細則

第40条 (細則)

この定款の執行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

第12章 附則

第41条 (最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。

第42条 (設立時社員の氏名及び住所)

当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

  • 設立時社員 氏名 川島 康生 国立循環器病研究センター名誉総長
  • 設立時社員 氏名 今井 政敏 一般社団法人全国腎臓病協議会会長

第43条 (設立時の役員)

当法人の設立時役員は、次のとおりとする。

  • 【設立時代表理事】

    • 川島 康生 国立循環器病研究センター名誉総長
  • 【設立時理事】(順不同)

    • 川島 康生 国立循環器病研究センター名誉総長
    • 田倉 智之 大阪大学大学院医学系研究科教授
    • 小柳 仁  東京女子医科大学名誉教授
    • 斉藤 幸枝 全国心臓病の子どもを守る会理事
    • 今井 政敏 一般社団法人全国腎臓病協議会会長
    • 木村 泰三 富士宮市立病院名誉院長
    • 井部 俊子 聖路加国際大学学長
    • 茅野 眞男 報徳会宇都宮病院
    • 杉山 憲行 受療者医療保険学術連合会会計委員長
  • 【設立時監事】

    • 菊地 臣一 福島県立医科大学理事長
    • 糸田 省吾 全国公正取引協議会連合会会長代行

第44条 (法令の準拠)

この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

以上、一般社団法人受療者医療保険学術連合会設立のため、設立時社員 川島 康生 外1名の定款作成代理人である行政書士 濱坂 和子は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成27年12月17日

設立時社員  川島 康生
設立時社員  今井 政敏

上記設立時社員の定款作成代理人

大阪府箕面市粟生外院6丁目1番34号

行政書士  濱坂 和子
登録番号  第06261342号